行政書士の会計業務を行う法的根拠:
行政書士は、事実証明に関する書類の医作成を業とする。
財務諸表の貸借対照表は、財政状態という事実を証する書面であり、損益計算書は経営成績という事実を証する書面である。従って、行政書士は会計を取り扱う職業会計人と言える。
行政書士と研究者で結成する地方公会計研究団体です。
行政書士の会計業務を行う法的根拠:
行政書士は、事実証明に関する書類の医作成を業とする。
財務諸表の貸借対照表は、財政状態という事実を証する書面であり、損益計算書は経営成績という事実を証する書面である。従って、行政書士は会計を取り扱う職業会計人と言える。